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原付バイクの所有者が変わった時や、バイクを廃棄する際に行わなければいけない「廃車手続き」。

「廃車手続き」に関して意外と手続きの流れを知らないという声を聞きます。

今回は「原付バイクの廃車手続き」について解説します。

ただ、この方法は、125cc以下(50cc原付を含む)の原付バイクのみとなります。

126㏄以上のバイクは、手続きの流れが異なります。

原付バイクの廃車手続きの方法

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オークションや個人売買などで所有者が変わる時の「廃車手続き」は2通りあります。

1つは、「新所有者が廃車手続き・登録手続きを行う場合」。

もう1つは「現所有者が廃車手続き・新所有者が登録手続きを行う場合」です。

この2通りの流れを画像と併せて解説していきます。

①新所有者が廃車手続き+登録手続きを行う場合

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まずは「新所有者が廃車手続き+登録手続き両方を行う場合」です。

上記の画像でも流れを紹介していますが、簡単に解説します。

現所有者は、「譲渡証明書(a)」に記入を行い、新所有者へ「記入した譲渡証明書(a)」+「標識交付証明書(b)」+「原付バイク(c)」を渡します。

新しい所有者は、「(a)+(b)+(c)」と、「軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書」+「譲り受けるバイクのナンバープレート(取り外す)」を自分が住んでいる市区町村役所へ 提出。

その後手続きが行われ、その日に「新しいナンバープレート」と「標識交付証明書」が交付されます。

手続きには「身分証明書」と「印鑑」も必要ですので、忘れずに持っていきましょう。

ちなみに、費用は掛かりません。0円で手続きを行えます。

[st-point fontsize=”” fontweight=”bold” bordercolor=””]「軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書」は市区町村役所の窓口で入手できます。[/st-point]

メモ

(a)譲渡証明書はこちらでダウンロードできます。
(b)標識交付証明書はバイクを新規登録した際に、市区町村役場から発行される書類です。

(a)標識交付証明書の見本です。↓

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②現所有者が廃車手続き・新所有者が新規登録手続きを行う場合

 

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次は、「現所有者が廃車手続き・新所有者が登録手続きを行う場合」です。

まず、現所有者が「標識交付証明書」・「ナンバープレート」を持って、現住所のある市区町村役所の窓口で手続きを行います。

なお、手続きには「印鑑」・「身分証明書」が必要です。

手続きが完了すると、「廃車証明書(a)」が発行されます。

「発行された廃車証明書(a)」と「譲渡証明書(b)」は、記入する欄があります、記入したら「譲渡するバイク」と一緒に新所有者へ渡します。

[st-point fontsize=”” fontweight=”bold” bordercolor=””]市区町村役所によっては「発行された廃車証明書」に「譲渡証明書」がセットになっている場合もあります。[/st-point]

新所有者は以下の持ち物を持って、自分の住所がある市区町村役所へ行き、手続きを行います。

  • 譲渡証明書(a)
  • 廃車証明書(b)
  • 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書(窓口で貰える)
  • 印鑑
  • 身分証明書

手続き終了後、その場で「新しいナンバープレート」と「標識交付証明書」が交付されます。

先ほどと同様、費用はかかりません。

0円で手続きが可能です。

メモ

(a)の譲渡証明書は廃車証明書と一緒の場合もあります。 こちらからダウンロード可能です。

(※1)標識交付証明書はバイクを新規で登録した際に発行される証明書です。

(※2)現所有者が使っているバイクのナンバープレートを外して、市区町村役所へ提出します。

(※3)軽自動車税申告兼標識交付申請書は市区町村役所に置いてあります。

あなたがバイクを手放す側(現所有者)ならこちらがおすすめ!

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もしあなたがバイクを手放す側であれば、「現所有者が廃車手続き・新所有者が新規登録手続き」する方法をおすすめします。

というのは、新所有者が「廃車手続き・登録手続き」をする方法の場合、新所有者が手続きを行わずに、そのまま乗り続けることが可能です。

手続きが行われないと、名義が移ってないので、軽自動車税の請求が譲渡される前の所有者に課税されてしまいます。

また、事故になると保険の問題等も絡んでくるので、やっかいなことになりかねません。

こういうことが起こるかもしれないので、「現所有者が廃車手続き」・「新所有者が新規登録手続き」を行う方法をお勧めします。

原付バイクの廃車手続きの場所は市区町村役所!

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原付バイク(125㏄以下)の廃車手続きは、市区町村役所で行います。

 住所はどこの市区町村?  手続きする場所
東京23区の場合 各区役所
○○市の場合 市役所
横浜市・大阪市・京都市など大規模市の場合 区役所(市内を○○区で分けられているため。)
○○町の場合 町役場
○○村の場合 村役場

なお、126㏄以上のバイクは、ナンバープレートの管轄が陸運局になるので、各市区町村役所では行えません。

陸運局での手続きとなります。

原付バイクの廃車手続き 郵送で行う場合

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郵送で手続きができるのは、②「現所有者が廃車手続き・新所有者が廃車手続きを行う場合」で紹介した、「現所有者が行う手続きの部分」のみです。

郵送で送付するものは、以下の通りです。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 返信用封筒(82円切手を貼り・返送先住所・名前を記入)

郵送先は、現所有者のバイクのナンバープレートに記名されている、市区町村役所です。

郵送先の住所と部署は、各市区町村によって異なりますので、ご確認をお願いします。

原付バイクの廃車手続き 代理で手続きする場合

上記の手続きを代理(代理人)で行うこともできます。

現所有者の代理人・新所有者の代理人、双方が可能です。

代理人が行う際は、「紹介した必要書類」+「代理人の印鑑」が必要です。

原付バイクの名義変更【自賠責保険】

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バイクを譲渡したなどの理由により、所有者が変わった場合は自賠責保険の名義も変更しなくてはいけません。

自賠責保険の名義変更は、「廃車手続き」が完了した後に手続きを行います。

手続きする場所は、保険会社の支店や本店の窓口です。

購入したバイクショップでも手続きを行ってくれることもあります。

自賠責保険の名義変更に必要な物は、以下の通りです。

  • 自賠責保険承認請求書(※1)
  • 自賠責保険証(コピー不可)
  • 身分証明書

メモ

(※1)損害保険会社の支店・窓口などでもらえます。保険会社に連絡して取り寄せることも可能です。

[st-kaiwa2 r]わからない場合は、保険会社に問い合わせてみましょう。[/st-kaiwa2]

原付バイクの処分・廃車を業者にお願いした場合

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原付バイクの廃車を業者にお願いした場合はどうなるのでしょうか?

バイクショップや買取専門店でお願いした場合は、ほとんどの業者は廃車手続きは行ってくれます。

中には廃車手続きを行わない業者もあるみたいなので、注意が必要です。。

また、無料の廃品回収車で町内を周っている業者も、廃車手続きを行わない場合もあるようなので、買取や回収をお願いする前に確認した方が良いでしょう。

原付バイクの処分をバイク王(業者)にお願いした場合

買取業者として有名なバイク王ですが、バイク王で廃車・処分をお願いした場合はどうなるのでしょうか?

私の体験談になりますがご紹介します。

約3年前にバイク王で廃車・処分をお願いしましたが、廃車手続きはバイク王で行っていただきました。

廃車費用は、処分料という名目で6,000円ほどでした。

このように、バイク王で処分を行った場合は廃車手続きはバイク王で行ってくれます。

原付バイクの廃車手続き【まとめ】

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今回は「原付バイクの廃車手続き」について解説しました。

廃車手続きは意外と面倒と思うかもしれませんが、簡単に行えます。

事前に記入する書類は各市区町村のホームページから、PDF形式でダウンロード可能です。

また、廃車手続きと併せて行わなければいけないのが、自賠責保険の名義変更です。

こちらも忘れずに行うようにしましょう。