【NO!】バイクでノーヘル走行は事故に!罰則と着用義務について解説!

通勤やツーリングなどで使われるバイク。

上手く使えば便利で楽しく使える乗り物ですが、車と違い体を守るものがないので、事故に遭遇すると思わぬ怪我をすることもあります。

特に、ヘルメットを着用せずに乗ることは非常に危険で、最悪命を落とすこともあります。

今回はバイクのノーヘル運転についての「罰則」と「自分の親族の事故経験談」をご紹介します。

ノーヘルで原付やバイクで捕まった時の罰則と着用義務

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まずはノーヘル運転の罰則についてです。

 

ノーヘルで原付(原チャリ)やバイクを運転したら、「乗車用ヘルメット着用義務違反」という交通違反になります。

  • 違反点数=1点
  • 反則金=無し

 

違反点数1点というのは交通違反の中でも軽微な違反のひとつですが、軽微な違反かどうかではなく、ヘルメットを着用せずに運転するというのは非常に危険です。

頭を守らない状態で運転をするので、事故をしたときに大きなけがにつながります。

なので、バイクを乗る際は、必ずヘルメットを着用にするようにしましょう。

ノーヘルバイクで二人乗りした場合の点数と反則金は?

バイクで二人乗りをしていて、運転者ではなく、後ろに乗っている者がヘルメットを着用していない場合、罰則はどうなるのでしょうか?

 

この場合は運転者が違反切符を切られます。

同乗者は警察官より注意を受けることはあるかもしれませんが、罰則はありません。

 

  • 違反点数=1点
  • 反則金=無し

バイクに乗る時ヘルメットをかぶり忘れる?

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えぇ!と思うかもしれませんが、被り忘れて違反で警察に捕まる方がいるのも事実です。

理由の一つに、帽子を被っている状態のときヘルメットを被り忘れることがあるみたいです。

帽子を被っていると頭が覆われているので、なぜかヘルメットを被っている感覚になっちゃうみたいですね。

ヘルメットを被り忘れるなんて、あり得ないですよね?

でも実際あり得るんです。

警察官もヘルメットを被り忘れる?

少し前にニュースになった話ですが、警察官がパトロール用のバイクでヘルメットを被らずに公道を走行し、一般ドライバーからの指摘でノーヘル運転が発覚してその後、処分されたというものです。

その警察官曰く、「帽子を着用していたが、その帽子がヘルメットを着用している感覚に陥って、ノーヘルで運転してしまった。」とのことです。

このように、ヘルメットを被り忘れるということがあるんです。

 

他にも、何か考え事をなどをしていると、被り忘れることがあるそうです。

バイクに乗る前は集中して、気を張るようにしましょう。

 

ちなみに私自身は「ヘルメットを被り忘れて運転をした。」ということはありませんが、知人は他に考え事をしていてヘルメットをかぶり忘れて捕まったそうです。

大事な頭部を守るためにも、うっかりには気をつけましょう。

二輪車ヘルメット着用義務はいつから?

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今でこそバイクに乗る時は、みなさんヘルメットを着用していますが、以前はノーヘルでも大丈夫だったんです。

  • 1965年にバイクの乗車時のヘルメット着用義務が始まる(罰則は無し)
  • 1972年最高速度規制が40㎞を超える高速道路で着用義務が始まる(罰則は無し)
  • 1975年政令指定の道路区間で51cc以上のバイクで着用を義務化
  • 1978年全道路で51cc以上のバイクで着用を義務化
  • 1986年原付バイクを含む全バイク、全道路で着用義務化

 

このような流れでヘルメットの着用が義務化され現在に至ります。

ではなぜヘルメットの着用が義務づけられたのでしょうか?

バイクでヘルメット なぜ着用義務になった?

なぜ着用義務になったかというと、理由は色々ありますが,一番はバイクの事故が増えたことにあります。

1960年代から1970年代はバイク人口が大幅に増えましたが、これに伴いバイクを運転する若者の事故が増加しました。

当然ノーヘルだと頭へのダメージが大きくなり、命を落とす方が増えます。

悲惨な事故が増加したことを機に、ヘルメットの着用が義務付けられました。

原付バイクや自動二輪車用のヘルメット・工事用でも良いの?

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バイクのヘルメットについてですが、バイクを乗る時のヘルメットは何でも良いわけではありません。

もちろん工事用のヘルメットではダメです。

道路交通法で以下のように規定されています。

第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと

引用e-Gov法令検索より

このように規定がありますが、これ以上のルールは定められていません。

 

ヘルメットには規格が有ります!

ヘルメットには安全性を判断するために規格が有ります。

実は、規格外のヘルメットが存在するので、着用する時や購入する際には注意が必要です。

 

この規格外のヘルメットを使用して万が一,事故が発生したら、日本国内の規格が通っていないヘルメットを着用していたことを理由に保険金が下りないこともあります。

 

現在、日本国内には日本興業標準調査会の「JIS規格」や、スネル財団の「SNELL規格」があり、他にも各財団が行っている規格が存在します。

日本のヘルメットの規格で一般的なのが、

  • 「JIS規格」
  • 「SNELL規格」

以上の2つです。

 

このどちらかの規格のシールがヘルメットに貼られていていれば大丈夫です。

ノーヘルでバイク事故(経験談)

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ノーヘルでのバイクの運転は非常に危険です。

これは私の親族の話ですが、30年ぐらい前(1990年ごろ)に父親の弟は原付バイクを運転中に単独事故を起こし、命を落としました。

 

状況としては、夜中に、自宅から数百メートル離れた(歩いても数分でも着く)タバコの自販機へ向かっている途中に起きました。

時速約30㎞程でノーヘルで、サイドスタンドがうまく戻さない状態で走行してしまい、住宅街の交差点を右折する際に、サイドスタンドが路面に接触、更に側溝に引っかかってしまって転倒しました。

この時、頭を強打。

 

この頭部へのダメージが致命傷となり、命を落とすことになりました。

現場は大通りではなく、閑静な住宅街の道路で、速度も30㎞程でした。

交通量が少ない道路で歩いて行ける距離だったので、恐らく軽い気持ちでノーヘル状態でバイクに乗ってしまったのだと思います。

 

着用していれば、けが等はあったかもしれませんが、命を落とすまでには至らなかったでしょう。

 

※この事故発生は1990年代の初頭で、当時のバイクはサイドスタンドが出た状態でも走行できたみたいです。

今のバイクはサイドスタンドが出ていると安全装置が加速できなくなりますので、今はこのような事故は恐らく起きないでしょう。

ヘルメットを着用していれば。。。

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先ほど説明した事故で、亡くなった親族を治療した医者の話だと、バイクで転倒はしたものの、頭部以外の体の部分は骨折もしておらず、かすり傷と軽い打撲程度だったそうです。

致命傷となったのが頭へのダメージで、ヘルメットさえ着用していれば命を落とすまでには至らず、軽傷で済んだとのことです。

このように、頭部を守るためにもヘルメットの着用は絶対です。

思わぬ事故で命を落とさないためにも、原チャリやバイクに乗る際は、必ずヘルメットを着用するようにしましょう。

合法でヘルメット無しでも乗れるノーヘルバイクとは?

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しかしながら、合法で乗れるバイクも存在します。

それが、「3輪バイク」や「ミニカー」「トライク」と呼ばれる車両です。

トライクはヘルメットの着用義務無し

トライクはバイクの前輪、または後輪にタイヤを2つ付けたバイクです。

道路交通法では「自動車」に分類されることから、ヘルメットの着用義務はありません。

運転するには普通自動車免許が必要になるので、二輪免許では乗ることができません。

 

扱いが「自動車」になるのですが、バイクと同様で体がむき出しになるので、事故に遭遇したら大きなけがになることもあります。

実際、トライクに乗車中の事故に事故が発生し亡くなる方もいるので、業界団体や警察は「ヘルメットの着用」を訴えています。

もし、乗る機会があるのであれば、ヘルメットは着用した方が良いでしょう。

ミニカーもヘルメットの着用義務は無し

ピザ屋やファミレスのデリバリーなどで使われる3輪バイク。

 

3輪バイクはホンダの「ジャイロ」が有名ですが、この3輪バイクを「ミニカー登録」するとヘルメットを着用せずに乗ることが出来ます。

ミニカーとは次の項目を満たしている車両を言います。

  • 総排気量20ccを超えて50cc以下、または定格出力が0.25kwを超えて0.6kw以下の原動機を有している。
  • 車体サイズが全長2,500㎜以下で全幅が1,300㎜以下、なおかつトレッドが500㎜を超えている。

 

上の項目のどちらかを満たしていて、なおかつ次(下記)のいずれかの項目を満たしている必要があります。

 

  • タイヤが3輪以上の車
  • トレッドが500㎜以下で車室が有る4輪以上の車
  • トレッドが500㎜以下で、車室が有る3輪の車

これらの条件を満たしていればミニカーとして登録することができます。

ミニカー登録されていれば、ヘルメットの着用義務もありません。

まとめ

バイクをノーヘルで運転した際の罰則を中心にご紹介しました。

ノーヘルで運転した際の罰則は、重くはありませんが、事故に遭遇した際に自分の頭を守るためにも必ず着用するようにしましょう。

最後に紹介した、ノーヘルでも運転することが出来る、トライクやミニカーを運転する時も着用義務はありませんが、ヘルメットは着用した方が良いでしょう。

悲惨な事故にならないためにもバイクを運転する時は着用が義務付けらていなくても着用するのが良いと思います。