車やバイクを運転する上で守らなければいけない交通法規。
意外と知らない交通法規はたくさんあると思います。
今回はそんな交通法規の一つである「バス優先道路(路線バス優先通行帯)」についてご紹介します。
バス優先道路(路線バス等優先通行帯)について
「バス優先道路(路線バス等優先通行帯)」に関しては、免許を取る前に教習所で教わっているはずですが、地域によっては設置されていないので、忘れてしまっている方もいると思います。
特に、「バス優先道路(路線バス等専用通行帯」は都市部の渋滞の多いエリアで設置されることが多いので、見かけたことがないという方もいるでしょう。
[st-kaiwa1]私自身も地方の田舎町の出身なので、都内へ上京して初めて見ました。[/st-kaiwa1]
バス優先道路(路線バス等優先通行帯)は意外と知らない?忘れがちな交通法規なので、是非知ってもらいたいと思います。
バス優先道路(路線バス等優先通行帯)とは?
バス優先道路(路線バス等優先通行帯)は「路線バス等優先レーン」とも呼ばれます。
この「路線バス等優先通行帯(レーン)」は路線バスの通行を円滑にするために設定されている通行帯で、路線バスが優先して通行することができます。
あくまでも「優先」なので、車がこの通行帯(車線)を通行することは可能ですが、走行するには条件があります。
条件は次の通りです。
- 後方より路線バスが接近してきた場合は、速やかに他の通行帯へ車線変更をしなければいけない。
- 道路が渋滞・混雑時他の通行帯へ車線変更が出来ない時は、通行してはいけない。
2つ目ですが、道路渋滞や混雑などが原因で後方から路線バスが接近したときに、他の通行帯へ車線変更が出来ない。
もしくは、車線変更をすることが困難と予測される場合は、初めからバス優先通行帯(レーン)を通行してはいけないということです。
[st-kaiwa1]路線バス等が円滑に運行できるよう、これらの条件を守って走行しましょう。[/st-kaiwa1]
[st-mybox title=”緊急車両の接近時はOK” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
例外として、緊急車両が接近した際、緊急車両に道を譲る場合などは通行が認められています。
[/st-mybox]
路線バス優先通行帯 軽車両と原付バイクは関係無し?
「一番左側の通行帯(車線)の左端を通行する。」という決まりがある「原付バイク」と「軽車両」は、路線バスが接近してきても他の通行帯へ車線変更しなくてもOKです。
そのまま「路線バス等優先通行帯(レーン)」を走行しても問題ありません。
むしろ、「一番左側の通行帯(車線)の左端を通行する。」決まりがあるので、路線バスが接近してきても車線変更してはいけないということです。
[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]ただし、別に補助標識等で規制がされる場合は通行することができません。[/st-cmemo]
軽車両とは?
軽車両とは「自転車」や「人力車」・「馬車」などの原動機を有しない車両のことです。
「バス優先 軽車両を除く7-9」という標識と路面
もし、「バス優先 軽車両を除く7-9」という記載が路面または補助標識あったら、「朝の7時から2時間後の朝9時までは、路線バス等優先通行帯に変わる。」という意味です。
普段は普通の通行帯ですが、時間帯で「路線バス等優先通行帯」に変わるので、その時間帯に通行する際は時間を気にしながら走行しましょう。
ただ、「軽車両を除く」と記載があるので、この場合は「原付バイク」も路線バスが接近してきたら、他の車線へ車線変更しなくてはいけません。
[st-kaiwa1]「気づいたらバス優先通行帯の時間だった」ということにはならによう注意しましょう。[/st-kaiwa1]
路線バス等優先通行帯(バス優先道路) 通園バスや観光バスは通行可能?
路線バス等優先通行帯は「路線バス」「幼稚園などの通園バス」各学校の「通学バス」は走行できます。
観光バスは含まれていないので通行することはできません。
路線バス等優先通行帯違反の罰則
「路線バス等優先通行帯」の違反は以下の通りです。
- 違反点数=1点
- 反則金=大型:7,000円 普通車・二輪車:6,000円
「路線バス優先通行帯違反」は路線バスが近づいているにも関わらず車線変更をしない。
もしくは、渋滞等で出れなくなってしまう可能があるのに路線バス優先通行帯に進入する場合などが違反行為になります。
[st-kaiwa2 r]気をつけて走行しよう![/st-kaiwa2]
バス専用レーン(バス専用通行帯)とは?
先ほどまでは路線バス優先通行帯についてご紹介しましたが、路線バスの運行を円滑にするための似たような通行帯が存在します。
それがバス専用レーン(バス専用通行帯)です。
バス専用レーンはバス優先通行帯とは違い、原則「一般車両」の通行が禁止されています。
その車線は路線バス専用の通行帯(車線)となります。
バス専用レーンを通れる車 観光バスはOK?
一般車両の通行が禁止と紹介しましたが、バス専用レーンを通れる車両もあります。
それが「原付バイク(50cc以下)」と「軽車両」「小型特殊自動車」です。
理由はバス優先通行帯と同じく「原付バイク」「軽車両」「小型特殊自動車」は「一番左側の通行帯(車線)の左端の通行帯を通行する。」という決まりがあります。
なので、バス専用レーンを通行することができます。
「その他の車両」は各都道府県ごとによってルールが違いますので、標識を確認する必要があります。
バス専用レーンの標識の下にある「補助標識」に従って走行するようにしましょう。
↑写真は「バス専用レーン」の標識で、赤枠が「補助標識」です。
この補助標識の内容は、場所によって異なるので、走行する際は補助標識の内容をチェックしましょう。
[st-cmemo fontawesome=”fa-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ iconsize=”100″]原付バイクや軽車両、小型特殊自動車は、バス専用道レーンの補助標識に記載が無くても通行が可能です。[/st-cmemo]
バス専用レーン 原付は通行OKです(体験談)
[st-mybox title=”私の体験談” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
私自身、「原付バイク(デリバリーバイク)」で警察官が取り締まりをしているバス専用レーンを何度も通ったことがありますが、取り締まりを受けたことがないので自信を持って言うことができます。
場所は都内の246号線下り車線で、渋谷から三軒茶屋へ向かう途中にある池尻大橋付近です。
ここは道路渋滞が激しいエリアなので、路線バスの運行を円滑にするために平日の夕方の時間帯は、バス専用レーンになります。
違反する車両が後を絶たないので、かなりの頻度で取り締まりも行われています。
当時デリバリーをやっていて、このバス専用レーンは何度も走行しました。
取り締まりを受けている車両(車、51cc以上のバイク)を何度も見かけていますが、私は原付バイクで走行しているため、取り締まりを受けたことはありません。
当たり前ですが。。。
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[st-kaiwa1]原付バイクを乗る方は不安がらず、堂々と走行してOKです。[/st-kaiwa1]
[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]「125ccバイク」や「自動二輪車」は補助標識に記載がなければ違反になりますので、走行する際は注意が必要です。[/st-cmemo]
バス専用レーンの違反と罰則
バス専用レーンを通行した場合は「通行帯違反」という交通違反になります。
罰則の内容は以下の通りです。
- 点数=1点
- 反則金=大型7,000円 普通・二輪車:6,000円 原付・5,000円
バス専用レーンは補助標識で通れる車が指定されます。
補助標識をよく確認して走行するようにしましょう。
まとめ
今回は、「バス優先道路」についてご紹介しました。
都市部で設置されることが多いので、住んでる場所によっては無縁の方もいるでしょう。
ただ、出くわさないこともないので、走行することになっても対応できるように、頭の片隅に置いておくのがよいでしょう。
路線バスの運行を円滑に行うために設置されているので、走行する際は標識を確認して注意して運転しましょう。