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車を運転する際、全てのドライバーが「歩行者に配慮する。歩行者に気を付ける。」という意識を持って運転しているでしょう。

運転中、歩行者が絡むいろんなシーンに出くわすことは少なくはないでしょう。

たまに無理な横断をしていたり、横断歩道を渡っていない歩行者を見かけることありませんか?

意外にもの横断歩道以外の道路では車or歩行者のどちらかに優先があります。

今回は「横断歩道以外での横断する歩行者や各場面での優先」について解説します。

横断歩道以外での道路横断!優先はどっち?

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横断歩道以外の道路(言い換えると横断歩道がない道路)で歩行者が横断する場合は、どちらに優先があるのでしょうか?

どちらに優先があるかは、交差点付近であるか?または、交差点以外の場所であるか?で異なります。

交差点付近の場合は歩行者に優先があり、交差点以外の場所は歩行者には優先はありません。

[st-kaiwa1]それでは順番に説明していきます。[/st-kaiwa1]

横断歩道以外の道路横断 交差点付近

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まずは、交差点付近についてです。

横断歩道がない交差点付近の横断について、以下の法律が定められています。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

引用 e-Gov

この文から、横断歩道の無い交差点を歩行者が横断している場合は、歩行者側が優先となります。

もし車を運転中、横断歩道が無い交差点を横断している歩行者を見かけたら、徐行や停止などをして、歩行者に配慮しなくてはいけません。

ただ、横断歩道がある場合とは違い、横断をしようとしている歩行者がいる場合は一時停止や徐行をする必要はありません。

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]歩行者は交差点に横断歩道がある場合は、横断歩道を渡らなくてはいけません。[/st-cmemo]

横断歩道以外の道路を横断 交差点以外(直線道路など)

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交差点以外の場所は、歩行者が優先となる定めはありません。

歩行者の横断に関する法律は次の通りです。

(横断の方法)
第十二条

歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

引用e-Gov

第十三条

歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。

ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

 

引用e-Gov

「歩行者を優先させないといけない。」という定めは見当たりません。

逆に、横断歩道がない道路(交差点以外)の場合は、歩行者が他の車両に注意して道路を横断しなくてはいけないのです。

また、付近に横断歩道がある場合は、歩行者はその横断歩道を渡らなくてはいけません。

とはいっても、歩行者側が優先ではないだけです。

もし車両を運転中に歩行者が道路を横断していたら、徐行や一時停止をして、接触などの事故に繋がらないよう努めなくてはいけません。

[st-kaiwa1]車・バイクの運転中は予期せぬ歩行者の動きに対応し、事故防止に努めましょう。[/st-kaiwa1]

横断歩道を渡らない歩行者への罰則は?

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次は横断歩道を渡らない歩行者の罰則について紹介します。

車の場合は法規を守らなければ、運転手に罰則が科せられますが、歩行者の場合はどうなるのでしょうか?

実は、法律では歩行者が横断歩道以外の道路を横断しても罰則はありません。

ただ最近、歩行者にも罰則が科せられるかもしれないケースが出ています。

それは横断歩道の無理な横断をして、事故を発生させた場合です。

次で、「歩行者側に罰則が科せられるかもしれないケース」を紹介しています。

事故が起きた場合は?

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横断歩道がない交差点付近を、歩行者が横断中、歩行者と事故になった場合は車にも過失があります。

逆に横断歩道がない交差点以外の場所での事故は、歩行者側に優先はないので、過失割合が車100:歩行者0になることは少ないはずです。

歩行者に罰則が科せられるかもしれないケース

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静岡ではこんな事例がありました。

静岡県で発生した状況は、歩行者が横断歩道のある交差点を、歩行者信号を無視(赤信号)して渡り、直進してきたバイクと衝突しました。

歩行者は怪我を負い入院、バイクの運転手は事故の衝撃で、体を投げ出され命を落としました。

バイクの男性には「過失運転傷害罪」が適用されました。

ただこの事故は、歩行者に事故原因があるとして、警察が歩行者の方を書類送検しました。

理由は、歩行者信号が赤の状態で無理な横断をし、さらにはバイクに気付いていたのに回避措置を取らなかったためです。

バイク側の信号は青でした。

このことから、この事故は歩行者側に主たる原因があると警察が判断したからです。

なお、歩行者の容疑は「重過失致死罪」です。

歩行者信号があり、かつ横断歩道がある交差点ですが、警察はこのような判断を下しました。

ルールを無視した場合は、交通弱者である歩行者でも罰せられる可能性があります

横断歩道が無い道路での事故 過失割合とは?

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横断歩道以外の道路を歩行者が横断中に、自動車との事故が発生した場合は、優先が関係するため割合が前後することもありますが、歩行者10~20:車80~90となるようです。

歩行者が飛び出して、車と事故になった場合

歩行者が道路を飛び出して、事故になった場合は歩行者側に過失が少なからずあると判断されます。

この時の歩行者の過失割合はだいたい10%ほど加算されるとされいます。

ただ、このような事故の場合は歩行者の年齢(幼児or老人)や事故現場がどこなのか(住宅街or商店街など)によって過失割合は変わってきます。

横断歩道の設置基準とは?

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横断歩道は、歩行者の数や車両の交通量、道路の環境等に応じて決定され、「交通規制基準」という基準に基づいて設置されます。

また、地域住民や交通事故の発生状況などを参考にして、横断する際の歩行者の安全を確保する必要があると認められたら設置されます。

例えば「神奈川県内の○○道路の○○付近に横断歩道を設置してほしい。」みたいな要望や意見は神奈川県警で受け付けています。

ただ、他の都道府県に関する要望・意見は受け付けていません。

神奈川県警のホームページに「道路標識・交通信号機意見箱」というページがあります。

このページでは、「意見・要望の提出方法や提出先」が紹介されています。

また、住民やドライバーからの要望・意見で、「横断歩道が設置された例」や「道路標識を見やすい位置に移動させた例」などが紹介されています。

[st-kaiwa1]横断歩道の設置に関する要望がある場合は是非参考にしてください。[/st-kaiwa1]

[st-kaiwa2 r]ただ、道路は主に各都道府県によって管轄されていますので、要望などがある場合は、道路がある都道府県に申し出る必要があります。[/st-kaiwa2]

神奈川県警ホームページ

交通規制基準 警察庁 (PDFファイル)

横断歩道がある道路 優先順位と車のルール

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これまでは横断歩道が無い道路を紹介しましたが、次は横断歩道がある道路の優先について紹介します。

ご存知の方が多いかと思いますが、横断歩道は歩行者が優先されます。

法律で以下のルールが定められています。

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

引用e-Gov

このように横断歩道には、歩行者を保護するためにいくつかのルールが定められています。

[st-kaiwa1]1つ1つご紹介します。[/st-kaiwa1]

横断歩道のある道路のルールについて!

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横断歩道 徐行義務があります!

横断する人がいるのか?いないのか?がわからない場合は、停止できるよう、速度を落として進まなくてはいけません。

停止線がある場合は停止線の手前で停止しなくてはいけません。

横断歩道 一時停止が必要?

信号機のない横断歩道を車両で通過する場合、横断しようとしている、もしくは横断中の歩行者や自転車がいる場合は一時停止をしなくてはいけません。

更に横断歩道の手前で停車、駐車している車がある場合は横で一時停止をして横断歩道の安全を確認したうえで、通過しなくてはいけません。

横断歩道の付近は追い抜き禁止!

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横断歩道内とその手前30mは追い越し、追い抜きが禁止されています。

一度横断歩道すぐ手前で止まっている車を追い抜いていく車を見かけたことがあります。

明らかに歩行者がいない場合はそのまま直進OK!

あきらかに歩行者や自転車がいない場合は、停車したり速度を落とすことなくすすむことが出来ます。

信号のない横断歩道は自転車の飛び出しに注意!

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横断歩道で気を付けないといけないのは歩行者ですが、もう一つ気を付けないといけないのが自転車です。

横断歩道がある交差点で、自転車も歩行者と同じように横断しているのを目にすることは少なからずあると思います。

ここで経験談を紹介します。

横断歩道のある交差点を左折する時に、左後方を確認⇒前方を確認⇒再度、左後方を確認したら、既に車両と並行する場所に自転車が居たということがありました。

自転車は動きが速い場合もあるので、何度も確認をしたのですが、もし見落として左折していたらと思うと、ゾッとしました。

歩行者は猛ダッシュすることが無い限り、発見することができますが、自転車の場合そうはいきません。

最近は電動アシスト付き自転車もあるので、かなり楽に速度がだせます。

横断歩道のある交差点を右左折する場合は、歩行者の確認もそうですが、自転車の動きや動向もよく確認した方が良いです。

しつこいぐらい、周りを確認するのがベストだと思います。

[st-kaiwa1]見落としは理由にならないので、しっかり確認を行い右左折しましょう。[/st-kaiwa1]

まとめ

まとめ

今回は「横断歩道の無い道路を横断する歩行者」について紹介しました。

交差点付近は歩行者に優先があり、それ以外の場所では歩行者に優先はありません。

事故にならないためにも、通行する際は歩行者の動向に注意して運転しましょう。