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事故時の衝撃や怪我を軽減させるのに大事なシートベルト。

車に乗車する方、全てに装着の義務があります。

シートベルトの未装着は、事故の衝撃で体が車外に出されたり、頭や体をうったりと、大きな怪我や最悪命に関わる事態にも繋がります。

これほど重要なシートベルトですが、未装着は意外と罰則が軽いのです。

今回はシートベルト未着用で運転した場合の罰則や減点について紹介します。

シートベルト未着用で運転 罰金・減点ついて

シートベルト未着用での運転 罰則・減点

シートベルトの装着義務があるのは運転席・助手席・後部座席(高速のみ)の全座席です。

今のところ、運転席と助手席のシートベルトの未着用は罰則が科せられますが、後部座席は高速道路でのみ罰則が科せられます。

なお、後部座席のシートベルト未着用は、2020年から一般道路でも罰則が科せられるようになります。

シートベルト着用義務違反(運転手)の減点・罰金

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シートベルトを着用せずに車を運転して、取り締まりを受けた場合はどのうな罰則があるのでしょうか?

シートベルトを着用せずに車を運転した場合は「座席ベルト装着義務違反」という交通違反になります。

  • 違反点数=1点
  • 罰金・反則金=無し

シートベルトは事故時の体の衝撃を抑える重要な装置で、未装着というのはかなり危険なのですが、なぜか反則金がは無しです。

[st-kaiwa2 r]シートベルトは非常に大事です、車の運転時は必ず装着するようにしましょう。[/st-kaiwa2]

 

シートベルト未装着の違反 ゴールド免許だったら点数が戻る?

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現在、ゴールド免許を持っている方、もしくは過去2年以上無事故・無違反の方は交通違反をした後、その後3か月間無事故・無違反であれば点数がリセットされ0点に戻ります。

なぜかというと、免許制度に「点数計算の優遇」という措置があります。

これは2年以上無事故・無違反の方が、1点or2点or3点の交通違反(1回)をしてしまった場合、その後3か月以上、無事故無違反で経過した時は点数が累積されずに0点に戻るという措置です。

ただこの場合、違反歴は残るので、現在ゴールド免許の方は、次の更新時はブルーの運転免許(通常の運転免許)になってしまいます。

[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]違反点数は加算されて、6点になると運転免許停止処分になります。[/st-cmemo]

ゴールド免許だった場合は違反講習を受ける?

シートベルト未装着で取り締まりを受けた場合は、違反点数1点が加算されるので、次の免許更新時に違反講習を受ける必要があります。

違反講習は運転免許センターで受けるので、時間もかかりますし、かなり手間です。

[st-kaiwa1]手間をかけないためにもシートベルトを装着して運転しましょう。[/st-kaiwa1]

運転手以外がシートベルト未着用の場合は?

運転手以外がシートベルトを着用していない場合は?

ここまでは運転手が、シートベルトを着用しなかった場合について紹介しました。

次は運転手以外の方が着用しなかった場合について紹介します。

助手席のシートベルト未着用 罰則はだれに行く?

助手席の方がシートベルトをせず、取り締まりを受けた場合、運転手に罰則が科せられます。

違反内容は同じく「座席ベルト装着義務違反」となります。

  • 違反点数=1点
  • 反則金・罰金=無し

これはタクシーやトラックに乗車している時も同じで、取り締まりを受けた場合は運転手に罰則が科せられます。

シートベルトは事故発生時に衝撃を抑える役割がある非常に大事な装置です。

あなたが運転手の場合、もし助手席の方がシートベルト未装着だったら、装着を促してあげてください。

[st-kaiwa1]未着用で罰せられるかどうかではなく、自分を守るためにも必ずシートベルトを装着しましょう。[/st-kaiwa1]

後部座席のシートベルト違反!罰則は誰に?

シートベルト後部座席の違反について!

後部座席のシートベルト装着に関して、一般道路・高速道路で装着義務がありますが、罰則を科せられるのは高速道路を走行している場合のみです。

違反内容は一般道路と同じく「座席ベルト装着義務違反」という違反です。

  • 違反点数=1点
  • 罰金・反則金=無し

タクシー・トラックも先ほどと同じで、運転手に罰則(高速道路のみ)が科せられます。

[st-kaiwa2 r]一般道・高速道路、関係なくシートベルトを装着するようにしましょう。[/st-kaiwa2]

チャイルドシートの使用義務違反について!

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チャイルドシートは6歳未満、もしくは身長140cm未満の場合は使用しなくてはいけません。

チャイルドシートの違反をすると、一般道路・高速道路に関係なく罰則を受けます。

「幼児用補助装置使用義務違反」という違反になり、罰則内容は以下の通りです。

  • 違反点数=1点
  • 罰金・反則金=無し

シートベルトの着用が免除になる場合とは?

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車に乗車する人全員に義務があるシートベルトの装着義務ですが、実は装着義務が免除になる場合もあります。

[st-kaiwa2 r]法律分だとわかりにくいので、分かりやすく要点をまとめました。[/st-kaiwa2]

  • ゲガ・障害などでシートベルトを装着することが困難な場合
  • シートベルトを設置していない未装着車
  • 著しく座高が高い場合、もしくは座高が低い場合や肥満でシートベルトの装着が大きい体型が原因で出来ない場合
  • 車を後車(バック)する時
  • 乗車定員を超える子供を乗せるときの後部座席のシートベルト
  • 妊婦

以下の車を運転する場合も免除となります。

  • 配達車両(郵便配達等) ただし、配達中のみ免除となります
  • ゴミ収集車(ゴミ収集を行っている時のみ)
  • 選挙宣伝カー

このようにやむを得ず装着できない場合、業務上やむを得ないと認められている場合は免除となります。

[st-kaiwa1]免除になるかもしれませんが、事故が起きたことを考えて、装着が出来るのであれば装着はした方が良いでしょう。[/st-kaiwa1]

シートベルト装着義務違反を逃れる?

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「違反を逃れる。」と言うと言葉が悪いですが、シートベルトを装着していたにも関わらず、取り締まりを受けた場合の対処法です。

違反逃れを推奨しているわけではありません。

シートベルト装着義務違反は警察官の現認によって取り締まりを行います。

車が停車している時ではなく、車が動いていると時に目視で確認をするので、見間違いをすることも十分ありえます。

実際シートベルトの違反に限らず、「交通違反の見間違えで警察官から取り締まりを受けた動画」が動画サイトにもアップされています。

これは後にニュースにもなりましたので、見間違えは0ではありません。

[st-kaiwa1]もし、シートベルトを装着していたにもかかわらず、取り締まりを受けた場合は、見の潔白を証明するためにも「付けていた」と主張することが大事です。[/st-kaiwa1]

主張する場合は反則切符(白色)にサインしない

交通違反の取り締まりを受けた場合、警察官がその場で交通違反切符を作成します。

違反切符には、違反を認める場合、自分の名前をサインする欄があります。

ここにサインをすると、違反を認めたことになるのですが、もし認めないのであればサインを拒否することができます。

[st-kaiwa1]ちなみに私は恥ずかしことに、何度か交通違反で取り締まりを受けたことがありますが、私の場合は全て事実だったので、サインをして反則金を収めて終了となりました。[/st-kaiwa1]

サイン拒否 後日通知で出頭命令が来る?(元同僚の体験談)

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私自身はサインを拒否したことがないのですが、バス運転士をやっていた時の元同僚は、警察官の見間違えで取り締まりを受けた際、サインを拒否しました。

違反切符のサインを拒否した場合、その場で調書を取られて、その日は取り締まりを受けた現場から帰ったそうです。

後日、出頭命令(逮捕ではありません)が来て、交通反則センターに出頭し、そこで検察官とやり取りをしてその日は帰宅。

その後、数か月経っても何の連絡もなく、更にその後の5年間も何の音沙汰がないようです。

さすがに5年も経っているので終了したのでしょう。

[st-kaiwa1]このように、本当にシートベルトを装着していて取り締まりを受けた場合はこのような対処をすることができます。[/st-kaiwa1]

[st-mybox title=”違反逃れを推奨してるわけではありません!” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

これはあくまで、違反逃れを推奨しているわけではありません。

これはシートベルトを付けているにもかかわらず、取り締まりを受けて、容疑を掛けられてしまった場合の対処の仕方を説明しています。

[/st-mybox]

シートベルト未着用 賠償額が減らされることもある!

シートベルト未着用 賠償額が減らされることもある!

シートベルトの未着用は事故時、賠償額が減らされてしまう可能性があります。

たとえ、運転手からシートベルトの着用を促されなくても、シートベルトを装着しなかったのを理由に、賠償額が減額されることが多いです。

「運転手からシートベルトを着用するように言われなかった。」という理由は通りません。

シートベルトを装着していなかったことで、怪我の度合いが重くなることは十分あります。

なので、シートベルトの未装着が原因で「被害者自身が怪我の度合いを拡大させた過失がある。」ということで、損害賠償額が減額されてしまうのです。

事故が起きて怪我をした場合、100%シートベルトで防げる訳ではありませんが、怪我の度合いを拡大させないためにも、車に乗る際は必ず、シートベルトを着用するようにしましょう。

これは家族・親族が運転する場合や他人が運転する場合(例:タクシー)など関係無くです。

[st-mybox title=”シートベルトの装着義務はいつから?” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

運転席と助手席でのシートベルト装着義務は、遡ること1985年より高速道路での装着義務が始まり、1992年からは一般道での着用が義務付けられました。

[/st-mybox]

シートベルトは効果があるのでしょうか?(体験談)

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シートベルトの効果があるのかどうかが気になる方もいるかもしれません。

私はバスの運転をしていましたが、研修でシートベルトを着用した場合と、着用しなかった場合の衝撃の違いを実験しました。

内容は、普通乗用車で後部座席に乗車中、時速10㎞で走行時・時速20㎞で走行時・時速30㎞で走行時に急ブレーキをかけた時、どんな衝撃か?という内容です。

実際、体験した感想ですが、時速10㎞でシートベルト未装着の状態で急ブレーキをかけられたら、かなり強い力で前方へ投げ出されそうでした。

正直、時速10㎞でも凄い衝撃を感じました。

しかもあらかじめ急ブレーキを踏むのが分かっているのに、一瞬で前方へ投げ出されそうになりました。

時速20㎞と時速30㎞での走行時はシートベルトを装着し、同じように急ブレーキをかけた場合を体験しましたが、シートベルトがあってもかなりの衝撃です。

シートベルトが衝撃をかなり抑えてくれてるのも感じました。

もしシートベルトが無いと自分の手や体では衝撃を抑えれない、支えきれないと感じました。

本当に低速でもかなりの衝撃がありましたよ。

私はこの経験で改めてシートベルト着用の重大さを理解することができました。

シートベルトの重大さがわかるので、出来るのであれば是非一度体験してほしいと思います。

[st-kaiwa1]本当にシートベルトは大事です、必ず装着するようにしましょう。[/st-kaiwa1]

まとめ

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今回はシートベルトを未装着で運転した場合の罰則について紹介しました。

シートベルトは大きな怪我や命を守る大事なものですが、未装着の場合はかなり軽微な違反です。

[st-kaiwa1]くどいようですが、罰則が重い軽いにかかわらず、車に乗車する際は必ず装着するようにしましょう。[/st-kaiwa1]