路上駐車をして、車から離れてしまうと駐車違反として取り締まりを受けることがあります。
もし、車に戻って車体に黄色いステッカーが貼られていたなら、それは駐車違反で取り締まりを受けたということです。
今回はこの駐車違反について解説します。
駐車違反に関しては、意外と知られていないことがあります。
それは、「黄色いステッカーが貼られた後の処理の仕方」についてです。
「駐車違反のステッカーを貼られたけど、その後どう処理すればいいのかわからない?」という方は意外と多いのです。
実は駐車違反は「出頭すると損をする」「出頭しないと損をしない」という不思議な交通違反です。
この記事では、「損しない駐車違反の処理の仕方」と「駐車違反の罰則内容」について紹介します。
なお、処理の仕方は車や原付・二輪車(バイク)関係なく同じ手続きとなります。
駐車違反の罰則内容は?
まずは、駐車違反の罰則内容からご紹介します。
違反点数や反則金の金額は、取り締まりの内容が「放置駐車違反なのか?」「駐停車違反なのか?」また「取り締まりを受ける車両」で異なります。
駐車違反の罰則内容 点数と罰金は軽自動車・中型車や原付車など車種で違う!
駐車違反の罰則内容は以下の通りです。
違反内容 | 駐停車違反 | 放置駐車違反 | ||
違反状況 | 駐車禁止場所等 | 駐停車禁止場所等 | 駐車禁止場所等 | 駐停車禁止禁止場所等 |
点数 | 1点 | 2点 | 2点 | 3点 |
反則金(普通車・軽自動車) | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
反則金(大型・中型) | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
反則金(二輪車、又は原付車) | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
このように違反点数・反則金は違反内容で異なります。
ここで一つ気になるのが、「駐停車違反」なのか?「放置駐車違反」なのか?です。
- 駐停車違反とは・・・運転者がすぐに車を動かすことが出来る場合
- 放置駐車違反とは・・・運転者がすぐに車を動かせない場合
駐停車違反は警察官が、その場で反則切符の処理を行います。
通常の交通違反と同じで、その場で警察官から納付書をもらい、その納付書で支払いを行います。
車に黄色いステッカーを貼られていた場合は、放置駐車違反として処理されています。
では、黄色いステッカーを貼られた場合はどのように処理を行えばよいのでしょうか?
駐車違反 黄色のステッカーを貼られた時の処理の流れは?
車やバイクに戻った時、黄色い駐車違反のステッカーが貼られていたら、どうすればよいのでしょうか?
以下の画像の通り処理を行います。
このような流れで処理を行います。
駐車違反のステッカーを貼られた!出頭場所はどこ?
一つ目の選択肢である「出頭する場合」の出頭する場所は、警察署か交番です。
法律上、黄色いステッカーを貼られた車両を運転していた者は、「直ちに警察署、もしくは交番に出頭しなくてはいけない。」ということになっています。
出頭した場合は、その場で違反切符を切られて納付書が渡され、郵便局もしくは銀行で納付することになります。
警察署と交番などに出頭しない場合
交番・警察署に出頭しない場合は、「放置駐車違反の責任」が運転者から車両の使用者(車検証等での車両登録上の使用者)に移ります。
後日、使用者の住所に「放置違反金納付書」と「弁明通知書」が送られてきますので、この支払いを済ませることで終了となります。
この場合は、免許証の点数は引かれることはありません。
反則金を納付するだけで終了となります。
駐車違反でも免許の点数が引かれない?
先ほど処理の流れで説明しましたが、黄色いステッカーが貼られていた時、警察署や交番に出頭しない場合は、免許証の点数が加算されないのです。
これが、この違反の不思議な点です。
駐車違反で「出頭しない」を選ぶとゴールド免許のまま?
法律の欠陥と言われているのですが、ゴールド免許の場合、「出頭しない」を選ぶとゴールド免許が維持されます。
通常、交通違反をしてしまうと、免許証はゴールドからブルーになりますが、この場合はブルーにならないのです。
なぜなら「出頭しない」を選ぶと、交通違反切符で処理されないため、違反点数が加点されないからです。
逆に「出頭する」を選び、警察官から違反切符を切られると、その他の交通違反のように違反点数が加点されさます。
この「出頭しない」と違反点数が加点されない。この部分が、法律の欠陥と言われています。
ただ、どちらも違反をしたことに対しての、ペナルティーを科せられることに違いはありませんが。。。
ゴールド免許の場合など、点数を引かれたくない場合は、出頭せずに納付書が送付されてくるのを待つのが良いでしょう。
このように駐車違反の場合は、法律の欠陥部分が存在します。
駐車違反 反則金(放置違反金)の支払い期限とは?
先ほど説明しましたが、駐車違反をした場合は、警察署に「出頭するor出頭しない」の2通りで処理することが、納付期限はどちらを選ぶかで異なります。
まず、駐車違反の黄色いステッカーを持って、警察署又は交番に出頭した場合は、その場で納付書が渡されます。
この時渡される納付書の支払い期限は1週間です。これは通常の交通違反の納付書と同じ期限です。
逆に、警察署に出頭しなかった場合は後日、「車両登録上の使用者の自宅」に「弁明通知書」と「支払い納付書」が送られてきます。
この時の納付書の期限は、ポストに届いてから2週間後となります。
ただし、ポストに投函されるので、書留郵便のように郵便配達員から手渡しされないため、「気づいた時にはポストに投函されて数日経っていた。」ということがあるかもしれません。
※黄色いステッカーが貼られたら、その後1か月ぐらいはポストを気にしたほうが良いです。
駐車違反で弁明が認められるケースとは?
駐車違反で黄色いステッカーを貼られた場合、弁明が認められるケースもあるようですが、ほとんどの場合は認められないようです。
弁明が認められるのは、例えば、「盗難にあった場合」や「黄色いステッカーの記載内容が違う(ナンバープレートの番号)場合」などです。
稀に警察官もしくは駐車監視員が誤って取り締まるケースもあるようで、そういった場合も弁明すれば認められます。
※もし、正当な理由があるのであれば弁明した方が良いです。
駐車禁止になる条件などのおさらい
駐車禁止のおさらいとして、重要なルールを集めました。
是非参考にしてください。
駐車とは
- 車が継続して停止している
- 運転者が車から離れて、すぐに運転することが出来ない状態
停車とは
- 人の乗り降りのための停止
- 5分以内の荷物の積み下ろしのための停止
- 運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
駐停車禁止場所
- 交差点・横断歩道・軌道敷内・自転車横断帯・勾配の急な坂・坂の頂上付近・トンネル内
- 交差点の側端・道路の曲がり角から5メートル以内のところ
- 横断歩道・自転車横断帯の前後の側端から5メートル以内のところ
- バス停留所・路面電車の停留所の標識板から10メートル以内のところ
- 踏切の前後10メートル以内のところ
駐車禁止場所
- 駐車場や自転車の車庫等の出入り口から3メートル以内のところ
- 道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内のところ
- 道路工事を行っている部分の側端から5メートル以内のところ
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、消防用防火水槽の吸水口から5メートル以内のところ
- 火災報知器から1メートルところ
- 道路標識と道路標示で駐車禁止を指定している場所
駐車違反は事故や緊急自動車の妨げに繋がる!
ここでは駐車違反が原因で事故になったケースをご紹介します。
これは私が、二種免許を取得する際に、教官から紹介された例です。
以下の画像をご覧ください。
駐車違反が原因の事故内容とドライバーに対する処罰
事故状況を改めて説明します。
この事故は、倉庫の前で荷物の積み下ろしのために駐車していたトラックを避けようと、ランニング中の歩行者③が道路側に出ました。
倉庫側はトラックが原因でスペースが無く道路側に出なくてはいけなかったそうです。
道路側に出た瞬間、直進してきた乗用車②と衝突してしまい、歩行者③は亡くなってしまった、という事故です。
当然、乗用車②の運転手は前方不注意などの法律で罰せられ、任意保険から賠償金が支払われました。
その後、問題とされたのが、トラック①です。
- トラック①はドライバーが側におらず、すぐに運転できる状態ではなかったこと
- 駐停車禁止場所であったこと
- 歩道をふさぐ形で停車していたこと
この3点が問題とされました。
ドライバーは当然、罰せられたそうですが、
歩行者の遺族が民事裁判で倉庫の会社、トラックを持っている運送会社を訴えました。
裁判では遺族側の訴えが認められて、賠償金が支払われることになりました。
が!この賠償金は民事裁判で判決が出たため、トラックの任意保険からは支払われず、倉庫の会社・運送会社から支払われたそうです。
しばらくして、この倉庫は無くなり(賠償金の確保のために土地や建物などを売却)、倉庫を運営していた会社と運送会社自体も無くなったみたいです。
このように駐車違反が原因で事故が発生すると、多額の賠償金を支払わなければいけないことがあります。
こんなこともある、というのを知っていただければと思います。
原付や車の駐車違反についてのまとめ!
今回は駐車違反について解説しました。
路上に駐車して車に戻った際、黄色いステッカーが貼られていたら驚いてしまうでしょう。
この記事で紹介した処理の仕方に沿って落ち着いて対応しましょう。
駐車違反は安易な気持ちでやってしまう交通違反かもしれませんが、事故を誘発する重大な違反行為です。
ただ、全ての道路が駐車違反となるわけではなく、もちろん駐車がOKな道路もあります。
道路に駐車する際は、そこが駐車禁止場所でないかを確認してから、停めるようにしましょう。
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。